BLOG 匠建枚方 新築ブログ
2015年06月16日
買付証明書のトラブルや不動産取引の失敗解決法 保存版

買付証明書、不動産取引のトラブル解決手段
(買付証明のまとめ記事と解説はこちら)買付証明書のみで契約が成立することはない

Q) 個人医院を開業する予定で、390坪で2700万円の予定でした。土地については役所などとの協議が整わず、実際の工事には進んでいませんでした。土地の所有は不動産会社で、仲介は某ハウスメーカーです。この際とその後の10/11に不動産会社の担当者より以下の話がありました。・買付証明は売買契約と同様の重みがある書類である ・購入金額数千万円をすでに支払っており、事業(住宅の分譲地)を予定していた ・当方の計画のために延期していたが、キャンセルにより9ヶ月の計画遅延が生じた ・購入の借入金の利息が発生しており、損害を受けている A) 買付証明書とは買主候補が対象の物件を購入するという意思を一方的に表示したものに過ぎず、後日改めて売買契約を締結することが当然に予定されているものです。またその内容についても、売買予定金額や物件等の表示はありますが支払時期や引渡し・権利移転日などの表示もなく、最終的かつ確定的な意思を表示したものではないため、買付証明書のみで契約が成立することはまずありません。(出典:弁護士や司法書士といった、不動産・宅地取引・登記に関する法律の専門家が今すぐお答えします!)「買付証明書のみで契約が成立することはまずありません」と行政書士の先生がおっしゃっているように、買付証明書に法的効力はありせん。住宅業者なら誰で知っていることです。それにもかかわらず、不動産物件の買主がトラブルに巻き込まれることはあります。
不動産のトラブル解決法は決裁権のあるリーダーと面談すること

